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かんてい日記

携帯電話の基地局と農地転用

2009-07-05
カテゴリ:不動産評価(専門)
通常、農地を農地以外の用途(資材置き場、宅地等)に転用するには、農地法の許可を要する。

ところが、このほど評価依頼があった須賀川市郊外の現地(畑)に出向いたところ、対象物件のうち一部は畑のままだが、大方の部分が携帯電話の基地局になっていた。その部分の分筆もしていない。通常、このような場合、農地の無断転用が疑われるが、携帯電話の基地局が、まさか、法に違反して建てられるわけがないだろう。

不思議に思って、役所の農業委員会に出向いて確認したところ、携帯電話の基地局は、農地転用の許可が不要の扱いになっているとのこと!

不動産に関する実務に携わって、20年以上になるが、今でも時たま、「そんなこと初めて知ったよ!」ということに出くわす。不動産は、知らないことがまだまだある。
有限会社栄鑑定評価
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